国境を越えて広がる社会的偏見 海外における新天地イエス教会信徒への差別に懸念


Posted July 9, 2026 by scj-osaka

国際人権団体CAP-LCが国連人権理事会へ声明文を提出
 「行政・司法判断は検証可能な証拠に基づくべき」と訴え

 
新天地イエス教証しの幕屋聖殿(以下、新天地イエス教会)は7月9日、国際人権団体CAP-LC(Coordination des Associations et Particuliers pour la Liberté de Conscience:良心の自由のための団体と個人の連携)が、国連人権理事会に共同声明文を提出し、新天地イエス教会の信徒に対する差別や社会的偏見の拡大について懸念を表明したと明らかにした。

声明の中でCAP-LCは、新天地イエス教会そのものを巡る論争よりも、「そのような問題がどのような基準で判断されるべきか」という点に焦点を当てた。同団体は、韓国国内で形成された否定的な認識や十分に検証されていない資料が海外へ広まることで、他国の世論だけでなく、行政や司法上の判断にも重大な影響を及ぼしかねないと懸念を示した。

そのためCAP-LCは各国政府に対し、新天地イエス教会に関するいかなる判断も、検証可能な証拠と明確な法的基準に基づいて行うよう求めた。

新天地イエス教会は、この声明について、「根拠のない社会的偏見が国際的に受け入れられてしまえば、他の宗教的少数派も同様の扱いを受ける可能性があることを示しており、すべての宗教的少数派の権利を保護する国家の責任を改めて浮き彫りにしている」と述べた。

CAP-LCは、国際連合経済社会理事会(ECOSOC)の特別協議資格を有する国際NGOであり、これまで宗教の自由に関する国際的な問題を継続的に提起してきた。これまでにも、中国における全能神教会への迫害や、日本政府による世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求に伴う宗教の自由侵害への懸念などを国連で取り上げてきた。

新天地イエス教会は、このような国際NGOが今回の問題について声明を発表したことは、この事案が韓国内だけの論争ではなく、国際的な人権基準の観点からも注目される問題であることを示していると説明した。

■証拠なき社会的偏見:各国の事例が示す社会的差別
声明では、イギリスおよびドイツ語圏諸国の事例を挙げ、新天地イエス教会の信徒に対する否定的な認識が単なる世論にとどまらず、行政手続きや個人の社会生活への干渉にまで発展していると指摘した。

イギリスでは、チャリティ委員会が新天地イエス教会の慈善団体登録申請を却下する際、同教会を「カルト」と表現した。しかし、「カルト」という用語には明確な法的定義が存在しない。CAP-LCは、このような法的根拠が不明確な用語が行政手続きで用いられることは、強い社会的偏見を生み出すと指摘した。

また、ドイツをはじめとするドイツ語圏では、一部のメディアや教会関係者による否定的な報道・発言の影響で、信徒が職場で差別を受ける事例が報告されている。CAP-LCは、2025年に福音派活動家らが出版した批判的な書籍が、このような差別的認識を深める大きな要因となったと分析した。

新天地イエス教会は、このような事例は一部の国だけで起きた個別の問題ではなく、根拠のない社会的偏見や未検証の主張によって、信徒が職場・家庭・社会生活において不利益を被っていることを示していると述べた。そして、各国の行政・司法判断は、明確な法的基準と検証可能な証拠に基づいて行われるべきだと強調した。

■政党加入を巡る捜査の中、高齢指導者の拘留に人権上の懸念
声明はまた、韓国における政治参加をめぐる論争についても言及した。
CAP-LCは、一部の政治勢力が新天地イエス教会信徒の政党加入を「宗教と政治の癒着」と主張していることを批判し、特定の宗教の信徒であるという理由だけで政治参加そのものを疑惑の根拠として扱うべきではないと指摘した。

その上でCAP-LCは、韓国政府に対し、信教の自由、無差別原則、国家の宗教的中立性を堅く守るよう求めた。

現在、韓国では新天地イエス教会信徒の政党加入に関する疑惑について捜査が行われている。6月24日、裁判所は証拠隠滅のおそれなどを理由にイ・マンヒ総会長の逮捕状を発付した。さらに6月29日には、政府合同捜査本部が総会長を拘留したまま政党法(韓国法)などの容疑で起訴した。

最終的な有罪・無罪の判断は裁判で決定されるが、新天地イエス教会はこの事件についても社会的な認識や政治的論争ではなく、適正手続(デュー・プロセス)と客観的な証拠に基づいて扱われるべきだと主張している。また、この立場はCAP-LCが声明で示した懸念とも一致すると述べた。

さらに、捜査段階における拘留の必要性と相当性についても問題提起している。新天地イエス教会は、1931年生まれで現在95歳のイ・マンヒ総会長が高齢であり、自ら捜査に積極的に協力してきたこと、さらに重要な証拠はすでに捜索・押収によって確保されていることから、拘留の必要性や相当性についてはより厳格な審査が求められるとしている。

新天地イエス教会は、CAP-LCが指摘した各国での差別事例と韓国での今回の捜査は、宗教的少数派を扱う際、国家の行政・司法機関はいかなる基準を適用すべきかという共通の問いを投げかけていると述べた。

加えて、この問題は特定の宗教団体を巡る論争にとどまらず、国内外の手続きにおいて宗教的少数派の権利が平等に保護されているかどうかを測る指標であると指摘した。そして、韓国の捜査や他国の行政・司法判断において、法的根拠と適正手続の原則が一貫して守られているかを確認するため、国際社会が注視していると説明した。

最後に、新天地イエス教会はこの事件が一宗教団体だけの問題ではなく、宗教的少数派の権利が社会および制度の中で等しく保護されるかを問う重要な問題となるだろうと締めくくった。


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Categories Law , Religion , Society
Last Updated July 9, 2026